| 平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人は、財産の贈与をした人ごとに相続時精算課税制度を選択することができる。 |
| 項 目 |
内 容
|
選択ができる
場合
|
財産を贈与した人(贈与者) ⇒65歳以上の親
財産の贈与を受けた人(受贈者)⇒20歳以上の子である推定相続人
(子が亡くなっているときは20歳以上の孫(死亡した子の子)を含む。)
(注)年齢は、贈与の年の1月1日現在で判定する。 |
| 適用対象財産 |
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。 |
贈与税額の
計算
|
| { |
その親からの贈与により取得した財産の価額の合計額 |
− |
2,500万円までの特別控除額(すでに特別控除を適用した場合には、その適用した金額を控除した残額 |
} |
×20%=贈与税額 |
|
| 相続時の精算 |
贈与者が亡くなったときの相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税制度を適用して贈与を受けた財産の価額(贈与時の価額)を加算して相続税を計算する。
その際、既に支払った贈与税額を相続税額から控除する。なお、控除しきれない金額は、還付される。 |
適用を受ける
ための手続
|
受贈者が財産の贈与を受けた場合には、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告をする必要がある。
また、相続時精算課税制度の選択をしようとする受贈者は、その選択をしようとする贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税制度を選択する旨の「届出書」を「贈与税の申告書」及び下記の添付書類とともに提出しなければならない。
(注)贈与者(父又は母)ごとに「届出書」の提出が必要である。
<添付書類>
@受贈者の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍の附票
A贈与者の住民票の写し |
選択した年分
以降の贈与税
|
「届出書」に記載された贈与者からの贈与については、その贈与者が亡くなるまで相続時精算課税制度の適用が継続される。(選択を撤回することはできない。) |
本制度贈与者
以外の者から
の贈与の計算
|
「暦年課税制度」により贈与税額を計算する。 |
| 【住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合の特例】 |
| 相続時精算課税制度において、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に、「住宅取得のための資金」の贈与を受けた場合、次の特例の適用を受けることができる。 |
| (1) |
相続時精算課税制度の選択の特例 |
| |
「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合には、その贈与者(原則として父及び母)が65歳未満であっても相続時精算課税制度を選択することができる。
(注)受贈者は、贈与の年の1月1日において20歳以上でなければならない。 |
| (2) |
住宅資金特別控除の特例 |
|
相続時精算課税制度の適用を受ける人が、「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合には、2,500万円の特別控除に上乗せして1,000万円の住宅資金特別控除額(合計3,500万円まで非課税)を控除できる。 |
| (3) |
「住宅取得等のための資金」とは |
|
次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築等(受贈者の配偶者その他の受贈者と特別の関係がある者から取得又は増改築等をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。
@住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得
A既存住宅用家屋の取得
B住宅用家屋の増改築等
(注)@、A、Bとともに取得するその敷地の用に供されている土地等を含む。 |
| 区分 |
要 件 の 内 容
|
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
|
|
次のすべての要件を満たす人が対象となる。
| @ |
その年分の所得税の合計所得金額が1,200万円以下であること。
(注)合計所得金額は、サラリーマンであれば、給与所得控除後の金額で、給与の収入金額にすれば1,442万円程度となる。
|
| A |
次のイ、ロいずれかの要件を満たすものであること。
| イ、 |
住宅取得資金等を贈与により取得した日前5年以内にその者または配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと。 |
| ロ、 |
住宅取得資金等を贈与により取得した日前5年以内に居住していたその者または配偶者の所有する家屋およびその敷地を、その贈与を受けた年の翌年12月31日までに譲渡(家屋の建替えを行う場合のその家屋の滅失を含む。)していること。
|
|
| B |
以前にこの特例の適用を受けたことがない人。 |
|
|
|
平成17年12月31日までに行われる親から子へもしくは祖父母から孫への住宅取得を目的とする金銭の贈与にかぎる。
(注) 贈与は金銭にかぎられ、土地や建物で贈与した場合には対象とならない。 |
| 対象となる住宅 |
新築住宅の場合 |
| |
次のすべての要件を満たす住宅が対象となる。 |
| @ |
床面積(マンションの場合には区分所有面積)が50u以上であること。 |
| A |
住宅取得資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、新築しまたは取得をし、その者の居住の用に供している住宅用の家屋。なお、新築の場合においては、工事が完成していない場合でも建造物として認められる時以後の状態にあり、その完成後遅滞なくその者の居住の用に供することが確実であると見込まれる住宅用の家屋も対象となる。
|
|
| 中古住宅の場合 |
| |
次のすべての要件を満たす住宅が対象となる。 |
| @ |
新築住宅の@、Aと同じ。 |
| A |
新築されてから20年(建物登記簿に記載された構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、石造、れんが造などの住宅は25年)以内であること。
|
|
| 増改築等の場合 |
| |
次のいずれかの要件を満たす自己の有する居住用の住宅の増改築等(増築、改築、大規模修繕・模様替等一定のもの)が対象となる。 |
| @ |
その増改築等の工事費用が1,000万円以上であること。 |
| A |
その増改築等を行った後の住宅の床面積が増改築等を行う前の床面積より50u以上増加すること。 |
|
| (注) |
平成15年1月1日以後に従来の住宅取得等資金贈与の特例を選択適用した場合は、その年を含め5年間は、前述の「相続時精算課税制度」の適用を受けることができない。 |
贈与を受けた
住宅取得資金が |
550万円以下の場合 |
贈与税の課税なし
|
| 550万円超の場合 |
550万円を超えても1,500万円までは、特別計算(5分5乗方式)を行うので、税額は大幅に軽減されることになる。
|
|
贈与を受けた住宅取得資金の額
|
本則による税額
|
軽減措置による税額
|
|
200万円
|
9万円
|
0万円
|
|
300万円
|
19万円
|
0万円
|
|
400万円
|
33.5万円
|
0万円
|
|
550万円
|
67万円
|
0万円
|
|
600万円
|
82万円
|
5万円
|
|
700万円
|
112万円
|
15万円
|
|
800万円
|
151万円
|
25万円
|
|
900万円
|
191万円
|
35万円
|
|
1,000万円
|
231万円
|
45万円
|
|
1,100万円
|
271万円
|
55万円
|
|
1,200万円
|
320万円
|
65万円
|
|
1,300万円
|
370万円
|
75万円
|
|
1,400万円
|
420万円
|
85万円
|
|
1,500万円
|
470万円
|
95万円
|
|
1,600万円
|
520万円
|
109.5万円
|
|
2,000万円
|
720万円
|
227万円
|
|
3,000万円
|
1,220万円
|
696万円
|
|
基礎控除額、贈与税の配偶者控除額控除後の課税価格
|
税率
(%)
|
控除額
(万円)
|
基礎控除額、贈与税の配偶者控除額控除後の課税価格 |
税率
(%)
|
控除額
(万円)
|
200万円以下
300万円 〃
400万円 〃 |
10
15
20
|
−
10
25
|
600万円以下
1,000万円 〃
1,000万円 超 |
30
40
50
|
65
125
225
|
| (注)基礎控除110万円、贈与税の配偶者控除2,000万円まで |
|
贈与税額=(基礎控除額及び配偶者控除額控除後の課税価格)×税率−控除額
|
| 登記の種類・原因 |
税 額 |
| 所有権の保存登記 |
不動産の価額の1,000分の2 |
| 所有権の移転登記 |
相続、合併 |
不動産の価額の1,000分の2 |
| 遺贈、贈与 |
不動産の価額の1,000分の10 |
| 売買など |
不動産の価額の1,000分の10 |
| 地上権、賃借権等の設定又は転貸の登記 |
不動産の価額の1,000分の5 |
| 所有権の信託の登記 |
不動産の価額の1,000分の2 |
| 抵当権の設定登記 |
債権金額の1,000分の4 |
| 仮登記 |
所有権の移転等 |
不動産の価額の1,000分の5 |
| その他 |
本登記に係る税額の2分の1 |
| (注) |
1. |
不動産の価額は、固定資産税評価額をいう。 |
|
2. |
この税率は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの特例措置による税率です。 |
| ■ |
住まいの税率軽減 |
|
・ |
所有権の保存登記‥‥1000分の2が1000分の1.5に |
|
・ |
所有権の移転登記‥‥1000分の10が1000分の3に |
|
・ |
抵当権の設定登記‥‥1000分の4が1000分の1に |
| (注) |
個人が平成17年3月31日までに新築または取得した、もっぱら自分が住むための家屋(床面積要件、中古住宅の場合にはそのほかに築後要件あり)で、新築または取得後1年以内に登記を受けるものについては、税率が、上記のように軽減される。
なお、この住まいの税率軽減は、家屋についてのみ適用され、土地については適用がない。 |
|
・
|
税率 |
| |
100分の4(平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得した場合には、一律100分の3) |
| ■ |
宅地等の評価額の軽減 |
| |
平成17年12月31日までの間に宅地等の取得が行われた場合
|
⇒
|
固定資産税評価額の2分の1相当額に軽減 |
|
■
|
住宅及び住宅用土地の軽減 |
| ・ |
適用を受けるための要件及び軽減額 |
|
|
要 件
|
軽 減 額
|
|
床面積
|
その他
|
| 住 宅 |
新築住宅 |
50u(戸建以外の貸家住宅にあっては40u)以上240u以下 |
─ |
評価額から1,200万円を控除 |
| 中古住宅 |
50u以上
240u以下 |
・取得の日前20年(建物登記簿に記載された構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、石造、れんが造などである住宅については25年)以内に新築されたもの
・自己の居住の用に供するものであること。 |
その中古住宅が新築された日によって上記の控除額が異なる。
| (イ) |
昭和56年6月30日まで……控除額350万円 |
|
(ロ)
|
昭和56年7月1日から昭和60年6月30日まで……控除額420万円 |
| (ハ) |
昭和60年7月1日から平成元年3月31日まで……控除額450万円 |
| (ニ) |
平成元年4月1日から平成9年3月31日まで……控除額1,000万円 |
| (ホ) |
平成9年4月1日以降……控除額1,200万円 |
|
|
|
新築住宅及び中古住宅の敷地については、それぞれ上記の要件を満たす新築住宅又は中古住宅の敷地であること |
次のいずれか多い方の金額を税額から控除
| (イ) |
4万5千円 |
|
(ロ)
|
土地1uの評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(200uが限度)×3/100
|
|
| ※住宅ローン控除については、改正になる可能性がありますので本年3月の改正法にご注意下さい。 |
| 区分 |
要 件 |
|
|
居住要件 |
工事完了の日又は取得の日から6ヶ月以内に居住 |
| 床面積要件 |
50u以上 |
| 店舗併用住宅等 |
居住用と居住用以外の部分があるときは、床面積の2分の1以上が居住用であること
|
|
|
居住要件等 |
新築住宅と同じ |
| 築後要件 |
新築されてから20年以内(建物登記簿に記載された構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、石造、れんが造などの住宅は25年以内)の住宅であること。
|
|
|
工事費要件 |
自ら所有し、居住している家屋の100万円超の増改築等の工事 |
| 居住要件 |
増改築等の日から6ヶ月以内に居住 |
| 床面積要件 |
増改築後の床面積が50u以上 |
| 店舗併用住宅等 |
・増改築を行った後の住宅は、その床面積の2分の1以上が居住用であること。
・工事を行った家屋が居住用と居住用以外の部分があるときは、居住用部分の工事費用が全部の工事費用の2分の1以上であること。
|
| (注) |
次の場合には、上記の要件に該当しても適用を受けることができない。
|
|
イ) |
その年分の合計所得金額が3,000万円を超える年分(各年ごとに判定する。)
|
|
ロ) |
入居した年のほか、その年の前年又は前々年あるいはその年の翌年又は翌々年に、居住用財産を譲渡して次のような特例の適用を受ける場合
| 1) |
所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の課税の特例 |
| 2) |
居住用財産の3,000万円特別控除 |
| 3) |
居住用財産の買換え・交換の特例 |
| 4) |
既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え・交換の特例 |
|
| |
ハ) |
中古住宅の取得の場合において、その取得が、配偶者や親族等の特殊関係者(その取得時から引き続き生計を一にする者に限られる)から行われるとき(いわゆる共有持分の追加取得) |
| 住宅ローン控除は、その住宅を居住の用に供した日の属する年以後最長6年間(平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住したものは最長15年間、平成13年7月1日から平成15年12月31日までの間に居住したものは最長10年間)にわたり、その各年分(その居住の用に供した日以後、その年の12月31日まで引き続き居住の用に供している年分に限る)の所得税額からの次の金額が控除される。 |
| 居住開始の日 |
H.11/1/1〜H.13/6/30
|
H.13/7/1〜H.15/12/31
|
H.16/1/1〜H.16/12/31
|
| 控除率 |
1年目〜6年目
1%(最高50万円)
7年目〜11年目
0.75%(最高37.5万円)
12年目〜15年目
0.5%(最高25万円) |
毎年1%(最高50万円) |
2,000万円以下の部分
1%
2,000万円超
3,000万円以下の部分
0.5%
(最高25万円) |
| 控除期間 |
最長15年間
|
最長10年間
|
最長6年間
|
| 年末借入金残高の限度 |
5,000万円 |
5,000万円 |
3,000万円 |
| なお、上記の借入金には、その住宅とともに取得するその敷地(宅建業者から購入した一定の建築条件付の土地などを含む。
)の取得資金に充てるための借入金も含まれる。 |
| T. |
課税価格の計算 |
| |
各人ごとに次の算式で相続税の対象となる金額を計算し、それを合計する。 |
| |
| 取得財産の価額 |
− |
債務の金額 |
− |
葬式費用 |
+ |
生前3年以内贈与財産の価額 |
= |
課税価格 |
|
|
(1) |
上記Tの課税価格の合計額から、次の遺産に係る基礎控除額を控除する。
遺産に係る基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人数 |
|
(2) |
(1)の基礎控除等控除後の金額に法定相続人ごとに法定相続分を乗じて「法定相続人の各取得金額」を求め、これに下記速算表を適用する。
算出税額= 法定相続人の各取得金額×税率−控除額 |
|
法定相続人の取得金額
|
税率
|
控除額
(万円)
|
法定相続人の取得金額 |
税率
|
控除額
(万円)
|
1,000万円以下
3,000万円 〃
5,000万円 〃 |
10%
15%
20%
|
|
1億円以下
3億円 〃
3億円超 |
30%
40%
50%
|
700
1,700
4,700 |
|
(3) |
(2)の各法定相続人ごとの算出税額の合計が相続税の総額となる。
|
| V. |
納付税額の計算 |
|
次の算式で各人ごとの税額を計算する。 |
|
Uの相続税の総額×その人のTの課税価格/Tの課税価格の合計額 |
|
この各人の税額から、配偶者の税額軽減、贈与税額控除、未成年者控除、障害者控除などの控除を差し引いて納める相続税額が計算される。 |
| 相続税の申告期限は、通常、被相続人が死亡した日の翌日から10ヵ月以内である。 |

| 区分 |
項 目 |
課非 |
| 土地関係 |
・土地の売買
|
× |
|
・庭石や庭木を宅地と一緒に売買する場合
|
× |
|
・土地の貸付
|
× |
|
・貸付期間が1ヶ月未満の土地の一時貸付
|
○ |
|
・グランドやテニスコートなど施設の利用またはサービスの提供をともなう土地の貸付
|
○ |
|
・駐車場としての用途に応じて、地面の整備、フェンス、区画、建物の設備等を行っている場合
|
○ |
| 建物関係 |
・建物の売買
|
○ |
|
・サラリーマン等一般の人が住宅を売る場合
|
× |
|
・住宅(人の居住の用に供する家屋)の貸付
|
× |
|
・貸付期間が1ヶ月未満の住宅の一時貸付
|
○ |
|
・住宅以外の建物の貸付
|
○ |
|
・住宅以外の権利金、礼金、保証金、敷金(返還しないもの)
|
○ |
|
・住宅以外の権利金、礼金、保証金、敷金(返還するもの)
|
× |
|
・住宅以外の建物の貸付に係る管理費、共益費
|
○ |
| その他 |
・不動産の仲介手数料
|
○ |
|
・不動産の登記料
|
× |
|
・不動産の登記時に司法書士に支払う手数料
|
○ |
|
・融資手続の手数料
|
○ |
| ・管理組合が徴収する管理費、組合費、修繕積立金や敷地内の駐車場等をマンションに住んでいる人が使用する場合の使用料 |
× |
|
・マンションの管理を管理会社に委託している場合に支払う管理委託料
|
○ |
|