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印紙税額
 
印紙税額一覧表 
号数 文章の種類 印紙税額(1通又は1冊につき)
1 〔不動産・鉱業権・無体財産権・船舶・航空機・営業の譲渡に関する契約書〕
不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
〔地上権・土地の賃借権の設定、譲渡に関する契約書〕土地賃貸借契約書、賃料変更契約書など
〔消費貸借に関する契約書〕金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
契約金額
1万円未満
非課税
  〃   10万円以下 200円
  〃   50万円以下 400円
  〃  100万円以下 1,000円
  〃  500万円以下 2,000円
  〃 1,000万円以下 10,000円
  〃 5,000万円以下 20,000円
  〃    1億円以下 60,000円
  〃    5億円以下 100,000円
  〃   10億円以下 200,000円
  〃   50億円以下 400,000円
  〃   50億円 超 600,000円
契約金額の記載のないもの 200円
 
(注) 赤字は後述の軽減特例あり
2 〔請負に関する契約書〕
工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、請負金額変更契約書など
契約金額
1万円未満
非課税
  〃  100万円以下 200円
  〃  200万円以下 400円
  〃  300万円以下 1,000円
  〃  500万円以下 2,000円
  〃 1,000万円以下 10,000円
  〃 5,000万円以下 20,000円
  〃    1億円以下 60,000円
  〃    5億円以下 100,000円
  〃   10億円以下 200,000円
  〃   50億円以下 400,000円
  〃   50億円 超 600,000円
契約金額の記載のないもの 200円
 
(注) 赤字は後述の軽減特例あり
3 〔約束手形、為替手形〕
(注) @手形金額の記載のない手形は非課税となるが、金額を補充し たときは、その補充をした人がその手形を作成したものと見なされ、納税義務者となる。
A振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除かれる。)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになる。手形の複本又は謄本はかからない。
手形金額
10万円未満
非課税
  〃   100万円以下 200円
  〃   200万円以下 400円
  〃   300万円以下 600円
  〃   500万円以下 1,000円
  〃 1,000万円以下 2,000円
  〃 2,000万円以下 4,000円
  〃 3,000万円以下 6,000円
  〃 5,000万円以下 10,000円
  〃    1億円以下 20,000円
  〃    2億円以下 40,000円
  〃    3億円以下 60,000円
  〃    5億円以下 100,000円
  〃   10億円以下
150,000円
  〃   10億円 超
200,000円
一覧払手形等 (手形金額10万円以上) 200円
17 〔売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書〕不動産の譲渡代金、又は賃貸料の受取書、請負代金の受取書など
(注) 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む)による対価及び役務を提供することによる対価をいう。
受取金額
3万円未満
非課税
  〃   100万円以下 200円
  〃   200万円以下 400円
  〃   300万円以下 600円
  〃   500万円以下 1,000円
  〃 1,000万円以下 2,000円
  〃 2,000万円以下 4,000円
  〃 3,000万円以下 6,000円
  〃 5,000万円以下 10,000円
  〃    1億円以下 20,000円
  〃    2億円以下 40,000円
  〃    3億円以下 60,000円
  〃    5億円以下 100,000円
  〃   10億円以下
150,000円
  〃   10億円 超
200,000円
金額の記載のないもの        
200円
営業に関しないもの         
非課税
〔売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書〕
受取金額   3万円未満
非課税
  〃     3万円以上
200円
金額の記載のないもの
200円
営業に関しないもの
非課税

<軽減特例>
平成9年4月1日から平成17年3月31日までの間に作成されるその契約金額が1,000万円超の上記1号文書のうちの不動産の譲渡契約書および2号文書のうちの建設工事の請負契約書
契約金額  5,000万円以下
15,000円
  〃     1億円以下
45,000円
  〃     5億円以下
80,000円
  〃    10億円以下
180,000円
  〃    50億円以下
360,000円
  〃    50億円 超
540,000円