親からの資金援助、3500万まで非課税
住宅ローンの返済計画に役立てたいのが、ローンの残高に応じて所得税額が控除される「住宅借入金等特別控除制度」。
国の景気浮揚策の一環として導入され、十三年度に一部改正された。控除期間が十五年間から十年間に短縮されたものの、メリットは大きい。
【要件を満たす必要】
控除の対象となるのは、返済期間が十年以上のローンを利用して住宅を新築、購入、増改築した人。▽住居取得後六カ月以内に入居し、適用を受ける年の年末まで住んでいる▽ローンの年末残高の上限は五千万円▽床面積は五十平方メートル以上▽控除を受ける年の所得金額は三千万円以下▽床面積の二分の一以上が自己の居住用―などが控除の要件となる。
中古住宅の場合、これらの要件を満たした上に、取得日以前に二十年以内(マンションなど耐火建築物は二十五年以内)に建築されたものであることが必要。増改築の場合は、工事費が百万円を超えるものに限られる。
控除期間は十年。「家屋、土地等の取得対価」と「年末ローン残高」を比べて少ない方の金額の1%を十年間にわたって税額から控除する。最大控除額は五百万円。
【生前贈与増加に期待】
また、十五年度の税制改正によって親から子供(二十歳以上)への住宅取得・増改築の資金が、三千五百万円まで非課税となった(十五年一月から三年間の時限措置。相続時には相続財産に含めて計算する)。これまで税率が高くて進まなかった生前贈与が広がり、それを資金に住宅を取得する若年層が現れることを期待する住宅メーカーもある。
従来から、親や祖父母から住宅取得・増改築資金の贈与を受けた場合、千五百万円まで特例計算が認められ、五百五十万円まで非課税となっている。対象者は、これらの優遇税制を十分に活用したいところだ。
税制については、国税庁のホームページか税務署備え付けのパンフレットが詳しい。問い合わせは、最寄りの税務署か、仙台国税局税務相談室秋田南分室TEL018・833・3044
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