
住宅ローン控除を受けるためには、サラリーマンであっても1年目は確定申告が必要になる
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住宅ローン、最大控除額は500万円、残高に応じて10年間
マイホームの取得を考えている人にとって、その返済計画づくりに役立てたいのが、住宅ローンの残高に応じて所得税額が控除される「住宅借入金等特別控除制度」。国の景気浮揚策の一環として導入され、13年度に一部改正された。控除期間が15年間から10年間に短縮されたものの、メリットは大きい。
控除の対象者は、返済期間が10年以上のローンを利用して住宅を新築、購入、増改築した人。要件は▽住居取得後6カ月以内に入居し、適用を受ける年の年末まで住んでいる▽ローンの年末残高の上限は5000万円▽床面積は50平方メートル以上▽控除を受ける年の所得金額は3000万円以下▽床面積の2分の1以上が自己の居住用―など。
中古住宅の場合、これらの要件を満たした上に、取得日以前に20年以内(マンションなど耐火建築物は25年以内)に建築されたものであることが必要となる。増改築の場合は、工事費が100万円を超えるものに限られる。
控除期間は10年。「家屋、土地等の取得対価」と「年末ローン残高」を比べて少ない方の金額の1%を10年間にわたって税額から控除される。最大控除額は500万円となる。
今春、贈与税をめぐって新たな動きが出た。従来は税率が高く、親子間の資産移転は進まなかったものの、15年度税制改正によって、親から子供(20歳以上)への住宅取得・増改築の資金が、3500万円まで非課税となる(3年間の時限措置・今年1月1日にさかのぼって適用)。
従来から、親や祖父母から住宅取得・増改築資金の贈与を受けた場合、1500万円まで特例が認められ、550万円まで非課税となっている。対象者は、これらの優遇税制を十分に活用したいところだ。
税制については、国税庁のホームページか税務署備え付けのパンフレットが詳しい。具体的な問い合わせは、最寄りの税務署か仙台国税局税務相談室秋田南分室(TEL018・833・3044)で受け付けている。 |