県建築住宅センターがモデル事業として行った
住宅性能評価のための現場検査。 基礎配筋工事完了前にチェックする(上)住宅
性能評価の現場検査は計4回。屋根工事(棟上げ)を終えた段階でも評価員が現場に足を運ぶ
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基本的な性能、客観的に示す
紛争には審査会が対処
「住宅品質確保促進法」(品確法)が施行されたのが昨年4月。
これに伴い、「基本構造部分の10年保証」がスタート、10月には
▽住宅性能表示制度の創設 ▽紛争処理体制の整備 の二つが加わった。
10月に始まった2制度を紹介する。
住宅性能表示制度は任意の制度。対象は新築住宅。住宅の基本的な性能を客観的に示すことにより、安心して良質な住宅を取得できる条件づくりを進めるのが狙い。
性能評価を担う評価機関は全国で64カ所。本県では県建築住宅センターが指定された。これまで県内での利用者はいないが、同センターは「着工が本格化する4月以降、利用者が出るのではないか」とみている。
性能表示事項は
(1)構造の安定
(2)火災時の安全
(3)劣化の軽減
(4)維持管理への配慮
(5)温熱環境
(6)空気環境
(7)光・視環境
(8)音環境
(9)高齢者等への配慮 の九つ。
それぞれについて等級や数値で性能を表示する。
制度の利用には、施主や業者の申請が必要。評価機関は施主などの希望に沿って9項目に基づく設計評価書などを作成、申請者に交付する。施工段階では、評価員が現場に出向いて基礎、棟上げ、内外装、完工の4回にわたって検査を実施。設計書通
りに工事が行われたことを確認して住宅が引き渡される。評価料は標準一戸建て住宅(100平方メートル以上200平方メートル未満)1棟につき107,100円。
また、性能評価を受けた住宅にトラブルが生じた場合、弁護士らで構成される処理機関が対処。本県では、秋田弁護士会内に秋田住宅紛争審査会が設置されている。同センターでは「制度の利用には一定のコストや時間がかかる。施主は施工業者らと十分内容を確認した上で、良質な住宅取得を目指してほしい」とアドバイスしている。 |